こんばんわ。
シングルマザーを目指している子だくさんママのろびんです。
上記の通り、シングルマザーを目指しており、現在別居中です。
離婚調停を申立てましたが、1度目は相手方が一度も来ずに不成立。
現在2回目の調停中です。
1度目は離婚不成立になったものの、婚姻費用の請求は審判へと移り、無事終わっています。
別居に向けて動きたいけど、迷っている方へ
・婚姻費用っていくらもらえるのか
・婚姻費用だけで生活出来るのか
などをお伝えしていきたいと思います。
婚姻費用っていくらもらえるの??
夫婦で話し合って決めることが出来る場合、金額はいくらでもOKです。
仕事してないくて、小さい子どもを連れて別居だから、1か月の生活費として20万円払ってください!
でもOKということです。
が、なかなかそう上手く行かない場合が多いので、調停や審判に頼ることになります。
その場合は、婚姻費用の算定表というものがあり、お互いの収入や子どもの人数、年齢によって相場と言うものが決まっています。
算定表はすごく見づらいので、インターネット上で【婚姻費用算定ツール】【婚姻費用シミレーター】などと計算すると自動で計算してくれるページが見つかります。
婚姻費用は、養育費と違って配偶者の生活費も含まれるので思っていたよりももらえると感じる方も多いのではないかな??
我が家の場合
収入
私:200万円前後。
夫:550万円前後。
夫の収入は5年前の情報なので、恐らく違うとは思うのですが、確実な金額で提出しています。
子ども
当時
私:14歳以下が1人。15歳以上が1人。
夫:14歳以下が2人。15歳以上が1人。
でした。
算出される額
これで計算すると
大体43,000円ほどです。
裁判所には50,000円で提出しました。
実際にもらっている金額
夫は一度も調停に来なかったにも関わらず、しっかりと金額に対して異議申し立てをしてきました。
再度審判となり、結局現在、45,000円もらっています。
算定表よりは高いものの、生活できる金額ではないことがわかります。
前年度収入0円、14歳以下の子ども2人の場合
専業主婦で、前年度の収入が0円で、14歳以下の子ども2人連れて別居する場合はどうでしょう。
夫の収入は28歳の男性の平均収入400万円として計算してみます。
すると、この場合、
96,000円
となりました。
婚姻費用だけで生活は出来る??
夫の収入が多ければ多いほどもちろん金額はあがりますが・・・
なかなか生活するにはしんどい金額ですよね・・・。
我が家は現在2回目の離婚調停と、婚姻費用の増額調停を申立てています。
夫が養育している子どもが14歳以下が1人に変わったからです。
算定表での計算では82,000円となっていますが、85,000円に増額請求しています。
それにしても、婚姻費用のみで生活することはできないので、しっかりと働かなければなりません。
婚姻費用をあてにしない。
夫の収入によっては働かなくても生活できるくらいの金額がもらえることもありますし、足りない分だけ働くという選択肢もあるのですが、基本的に婚姻費用はあてにしないで生活することがおすすめです。
婚姻費用の不払いの割合は調べられませんでしたが、養育費の不払いは約7~8割です。
4人中3人が不払いという最悪な数値が出ています。
それを考えると婚姻費用の割合も恐らく変わらないと思います。
調停で決まるまでも長い
調停というのはとにかく時間がかかります。
相手がすんなり納得してくれれば1回で終わることもありますが、そうじゃない相手だから調停にまで発展していることが多いと思います。
調停が行われるのは月に1回。
混んでいれば2ヶ月に1回。
とにかく時間がかかります。
調停後で決定してもそこから「決定しましたよ」という通知が来たり、「いつから支払われますよ」と言う通知がきたり、実際に払ってもらえるまではかなりかかります。
支払ってもらえない
やっと支払ってもらえる!と思って待っても、振り込まれない・・・。
あるあるです。
不払いに対しては何も罰則はないので、払わない人が多いのも納得です。
公正証書や調停によって決められている場合、家庭裁判所に申し出ることで「払ってくださいね~」と相手方に通知してもらう「履行勧告」という手続きがありますが、こちらはあくまでも自発的に支払うように促すだけなので、強制力はありません。
給与差し押さえという最終手段をおこなうことで、強制的に支払ってもらうことができます。
給与差し押さえも時間がかかる。
払ってもらえない!よし!差し押さえだ!
と、思っても給与差し押さえる手続きに時間がかかりますし、給与の差し押さえは家庭裁判所ではなく、地方裁判所での手続きになります。
夫の職場がわからなくても、差し押さえはできる
今は法の改正で、別居後に転職されていて職場が分からないから差し押さえできない!ということはほぼなくなりました。
が、転職している場合は新しい勤務先を調べる必要があり、それも地方裁判所に申し立てる必要があります。
差し押さえはできますが、地方裁判所で手続きして職場を調べてから差し押さえの手続きをする必要があります。
手続きに1か月、そこから初回の支払いまで1か月程度はかかる
手続き後は相手方の職場が給与差し押さえの手続きを進めることになります。
恐らくその手続きが終わり、毎月○○円差し押さえた分、振り込みます。という流れだと思います。
毎月○○円支払い可能です。という通知が来るまでに1か月程度かかった気がします。
給料日によっても変わると思いますが、次回の給与から差し押さえが入ります。
調停申立てから支払われるまでの期間
調停の申立て後、調停期日が決まるまで1か月。
そこから離婚調停は平均で7か月かかります。
スムーズにいった場合は3~4か月で終わります。
そこから1か月ほどして、決定した内容の通知が来ます。
支払われるのは翌月から。
と、スムーズにいった場合でも半年かかります。
給与差し押さえ手続きをおこなった場合
半年後、支払われない。
履行勧告の手続き、相手に通知に1か月。
1か月後、支払いがなければ、差し押さえ手続き。
2~3か月かかって、やっと振り込み。
となると、10ヶ月はかかります。
別居後10か月、収入0円では生活はかなり難しいと思います。
さらに面倒なこともある
我が家の場合、相手が調停に来なかったので、約5か月ほどで終わりましたが、夫が婚姻費用の金額に異議を申したててきたので、再審判がおこなわれました。
棄却されていましたが・・・。
その後、支払いがなく、履行勧告、給与差し押さえと10か月ほどかかったと思います。
競合、供託
ここまではまぁ、よかったのですが、給与差し押さえ手続きをして「やっともらえるよ~」と思ったら家庭裁判所から連絡がきました。
他のところからも給与を差し押さえられているので、競合という形になるので法務局が入ります。
ここでもさらに手続きです。
○月○日に差し押さえしてる人たちで差し押さえられる金額を元にそれぞれの金額を決めますよ~という、配当期日呼び出し状が地方裁判所からきます。
配当期日は1か月後です。
地方裁判所に出向く必要はなく、書類を送れば自動的に決めてくれるという感じです。
配当期日の翌日くらいには、
あなたは○○円受け取れますよ~
という通知が届きます。
通知が届いた翌日以降に法務局で手続きをします。(郵送も可)
そこから5~7日で振り込まれます。
毎月の手続きは困難。
こういった面倒な手続きを毎月するのは大変だし、実はこの手続きをする時、毎回「404円分の切手」が必要になります。
大体の場合、2~3か月分を一気に手続きしてもらうことが多いですよと、話があったので私もそうしています。
なので、毎月支払われるわけではありません。
2~3か月に1回です。
婚姻費用は申立てた月から発生するので、調停期間中など支払われていない期間の分が未払い分として残ります。
この部分は分割で支払うことになっているのですが、差し押さえ額が法律で決まっていることと、他の人たちと分け合っているということで、毎月の45,000円分に数千円ちょっと足した額くらいしか支払われません。
生活はかなり厳しいです。
まとめ:金額は状況次第!婚姻費用のみでの生活は難しい!
金額は家庭の状況によって様々ですが、円満に話し合いをして十分生活が出来る金額を貰える場合を除いては、不可能とまではいきませんが、かなり難しいのではないかと思います。
充分もらえる可能性がある場合、きっとこの記事には辿りついていないと思うので、なおさらです。
順調に進んだとしても、実際に支払われるまでの期間の生活費の確保が必要です。
また、【働けるのに働かない】場合は婚姻費用が減額されるケースもあるので注意が必要です。
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自分名義のローンなどがある場合は債務整理も視野にいれましょう。
私もローンがあるので、場合によっては債務整理も検討しています。
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婚姻費用や養育費がもっとスムーズにもらえる日が来るといいなぁ・・・
☆本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました☆