「別居したいけど、生活費はどうなるの?」「婚姻費用って、いくらもらえるんだろう」——そんな不安を抱えていませんか?
私も別居を決めたとき、まず頭に浮かんだのが「子供を抱えてどうやって生きていくか」という問題でした。
婚姻費用は、別居中に生活を維持するための大切なお金です。でも「算定表」って言われてもどう読めばいいかわからない、という方も多いと思います。
この記事では、婚姻費用の計算方法・算定表の見方・ケース別の相場を、できるだけわかりやすく解説します。
婚姻費用とは?何が含まれる?
婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。夫婦は法律上、互いに生活を支え合う義務があります(民法第760条)。別居中でも、この義務は続きます。
- 家賃・光熱費などの住居費
- 食費・日用品などの生活費
- 子供の学費・習い事などの教育費
- 医療費
- 子供の保育費・学用品代
一般的に、収入が多い側(多くは夫)が、収入が少ない側(妻+子供)に支払う形になります。
✏️ 体験メモ
法律上は別居中でも家族の生活費を払う義務があります。弁護士に聞く前は私も知らなかったので、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることにしました。
婚姻費用の計算方法|算定表の仕組み
婚姻費用の金額は、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を使って決めるのが一般的です。2019年に改定された新算定表が現在も使われています。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| ①義務者の年収 | 婚姻費用を支払う側(通常は夫)の年収 |
| ②権利者の年収 | 婚姻費用を受け取る側(通常は妻)の年収 |
| ③子供の人数・年齢 | 0〜14歳、15歳以上で区分が変わる |
| ④給与所得か自営業か | 収入の計算基準が異なる |
算定表は裁判所のサイトから無料で確認できます。また、弁護士事務所が公開している無料の自動計算ツールを使えば、年収を入力するだけで目安が出てきます。
ただし算定表はあくまで「目安(相場)」であって、特別な事情がある場合はこれより高くも低くも決まることがあります。
算定表の見方・具体的な読み方
算定表は「子供の人数・年齢の組み合わせ別」に複数の表が用意されています。まず自分のケースに合う表を選びましょう。
- 縦軸(左)から義務者(夫)の年収を探す
- 横軸(上)から権利者(妻)の年収を探す
- 2つが交わるマス目の金額レンジが婚姻費用の目安
📊 具体例①
- 夫の年収:400万円(会社員)
- 妻の年収:100万円(パート)
- 子供:1人(小学生・8歳)
- → 婚姻費用の目安:月6〜8万円
📊 具体例②
- 夫の年収:600万円(会社員)
- 妻の年収:0円(専業主婦)
- 子供:2人(8歳・5歳)
- → 婚姻費用の目安:月12〜14万円
ケース別の相場早見表
よくある年収パターンでの目安をまとめました(算定表をもとにした参考値です)。
子供なしの場合
| 夫の年収 | 妻の年収 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 4〜6万円 |
| 400万円 | 100万円 | 4〜6万円 |
| 500万円 | 0円 | 6〜8万円 |
| 600万円 | 100万円 | 6〜8万円 |
子供1人(0〜14歳)の場合
| 夫の年収 | 妻の年収 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 4〜6万円 |
| 400万円 | 0円 | 6〜8万円 |
| 500万円 | 100万円 | 8〜10万円 |
| 700万円 | 0円 | 12〜14万円 |
子供2人(2人とも0〜14歳)の場合
| 夫の年収 | 妻の年収 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 6〜8万円 |
| 400万円 | 100万円 | 8〜10万円 |
| 500万円 | 0円 | 10〜12万円 |
| 600万円 | 100万円 | 12〜14万円 |
※あくまでも参考値です。実際の金額は算定表や裁判所での取り決めによって変わります。
婚姻費用が増減するケース
増額になりやすいケース
- 子供の医療費や教育費が特別にかかる(持病、私立学校など)
- 住宅ローンを妻側が支払っている
- 妻の収入がゼロで生活が苦しい
減額になりやすいケース
- 妻が有責配偶者(不貞行為など)※ただし子供の生活費分は支払い義務あり
- 夫が住宅ローンを支払っている家に妻が住んでいる
- 妻の収入が高い
✏️ 体験メモ
私の場合は子供が複数いた上に、子どもたちもバラバラに育てることになったので、複雑ではありましたが、最終的には算定表通りの金額になりました。
婚姻費用はいつから請求できる?【超重要】
婚姻費用について、絶対に知っておいてほしいことがあります。それは「請求した時点から」しかもらえないということです。
別居を始めてから半年経っても黙っていた場合、その間の婚姻費用は原則としてもらえません。
⚠️ 重要:「請求時」のタイミング
- 調停を申し立てた日の月から認められることが多い
- 調停前に内容証明郵便で請求した場合はその日から認められることも
- 別居したらすぐに動くことが大切!
✏️ 体験メモ
私は別居前に離婚調停と婚姻費用調停を同時に申し立てたので、その月から婚姻費用が認められました。「もう少し様子を見よう」と思って時間をかけていたら、その間の生活費がもらえなかったと思うとゾッとします。別居を決めたら、婚姻費用の請求はできるだけ早く動くことをおすすめします。
まとめ
- 婚姻費用は算定表をもとに、お互いの年収・子供の人数と年齢で決まる
- 相場は月4〜14万円程度(収入・子供の状況による)
- 特別な事情があれば増減することがある
- 請求した月から認められるので、別居後は早めに動くことが超重要!
婚姻費用を取り決めてもなかなか払ってもらえない…という場合は、調停・審判・強制執行という手順で進めていくことになります。私自身、その全てを弁護士なしで経験しました。
また、婚姻費用や養育費の未払いが心配な方には「養育費保証サービス」という選択肢もあります。
※本記事の情報は一般的な解説であり、個別の法律相談ではありません。具体的なケースについては弁護士にご相談ください。


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