【体験談あり】婚姻費用を払ってもらえない!段階別の対処法と最終手段の強制執行まで

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「調停で婚姻費用が決まったのに、夫が全然払ってくれない」「無視されてどうすればいいかわからない」——そんな状況に追い詰められていませんか?

私も同じでした。調停でやっと金額が決まったのに、夫は知らんぷり。それどころか、審判で裁判所に命じられても払わない。

結局、強制執行(給与の差押え)をするまで、1円も振り込まれませんでした。

この記事では、婚姻費用を払ってもらえないときの段階別の対処法を、私の体験も交えながら解説します。

📌 体験談まとめ記事

【体験談】弁護士なしで婚姻費用調停→審判→強制執行まで自力でやり切った話|1年1ヶ月の全記録

調停・審判・強制執行の全手順をまとめています

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まず確認:取り決めはある?ない?

婚姻費用が払われないときの対処法は、「取り決めがあるか・ないか」によって変わります。

状況 次のステップ
調停・審判・公正証書で金額が決まっている 履行勧告→履行命令→強制執行の順に進む
口約束だけ、または何も決まっていない まず婚姻費用分担請求調停を申し立てる
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【取り決めあり】STEP1:履行勧告

まず試してほしいのが「履行勧告」です。調停・審判を行った家庭裁判所に申し出ると、裁判所から相手に「ちゃんと払いなさい」と連絡してもらえます。

項目 内容
費用 無料
申請先 調停・審判を行った家庭裁判所
法的拘束力 なし(心理的プレッシャーが目的)

✏️ 体験メモ

私も審判の決定が出てから、まず履行勧告を申請しました。費用ゼロでできるので、やらない理由はありません。まず最初の一手として試してみてください。ただ、夫には効果がなく、その後強制執行まで進むことになりました。

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【取り決めあり】STEP2:履行命令

履行勧告でも払わない場合、次は「履行命令」を申し立てられます。従わなかった場合は10万円以下の過料が科されます。

項目 内容
費用 無料
従わない場合 10万円以下の過料
限界 それでも払わない人は払わない

【取り決めあり】STEP3:強制執行(差押え)

強制執行は、相手の給与や銀行口座を裁判所の力で差し押さえて、強制的にお金を取る方法です。相手が「払いたくない」と言っていても関係ありません。

💡 婚姻費用差押えの強力なポイント

  • 給与の手取りの1/2まで差し押さえできる(一般債権は1/4まで)
  • 未払い分だけでなく、将来分もまとめて差し押さえできる
  • 一度申立てが通れば、毎月自動的に差し引かれる

✏️ 体験メモ

相手の職場がはっきりとわかっていれば、手続き自体は難しいことはありません。
なにか手続き上の確認事項なども相手ではなく、相手の職場の経理部などとのやり取りになるので、私的にはとても楽でした。

強制執行の具体的な手順・必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【取り決めなし】まず調停を申し立てる

口約束や何も決まっていない状態では強制執行はできません。まず「婚姻費用分担請求調停」を申し立てて金額を正式に決める必要があります。

⚠️ 急いで!請求は早いほど得

婚姻費用は請求した月からしか認められません。別居後に黙っていた期間の分はもらえないので、今すぐ動くことが最優先です。

強制執行に必要な「債務名義」

強制執行には「債務名義」と呼ばれる公式書類が必要です。

書類 内容
調停調書 調停で合意した内容の書類(そのまま強制執行できる)
審判書+確定証明書 審判で決定した内容(確定後に強制執行できる)
公正証書 公証役場で作成した合意書(強制執行認諾文言が必要)

まとめ

📋 取り決めがある場合のフロー

① 履行勧告(無料)→ ② 履行命令(無料・従わなければ過料)→ ③ 強制執行(差押え)

  • 取り決めがない場合はまず調停の申立てを(請求は早いほど得!)
  • 婚姻費用の差押えは給与の1/2まで可能(一般より有利)
  • 差押えが通れば将来分も自動的に差し引かれる
  • 諦めなければ、必ず回収できます

📌 体験談まとめ記事

【体験談】弁護士なしで婚姻費用調停→審判→強制執行まで自力でやり切った話|1年1ヶ月の全記録

調停の申し立てから強制執行まで、一人でやり切った全記録です

また、離婚後の養育費未払いが不安な方には「養育費保証サービス」という選択肢もあります。



※本記事の情報は一般的な解説であり、個別の法律相談ではありません。具体的なケースについては弁護士にご相談ください。

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