養育費の相場はいくら?算定表の見方・取り決め方・払われないときの対処法まで解説

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「離婚したら養育費はいくらもらえるの?」「取り決めたのに払ってもらえない…」——そんな悩みを抱えているシングルマザー・離婚を考えている方はとても多いです。

実は、日本では養育費を受け取れている母子家庭はわずか約28%。4人に3人が受け取れていないというのが現実です。

私自身は養育費をもらえていない側の人間なのですが、同じ状況の方がこんなに多いと知って、ちゃんと調べてまとめようと思いました。この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。

📌 体験談まとめ記事

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📋 この記事の内容

  1. 養育費とは?婚姻費用との違い
  2. 養育費の相場・算定表の見方
  3. ケース別の相場早見表
  4. 養育費の取り決め方
  5. 養育費未払いの現実(統計)
  6. 払われないときの対処法
  7. 養育費保証サービスという選択肢
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養育費とは?婚姻費用との違い

養育費とは、離婚後に子どもを育てるためにかかる費用を、子どもと離れて暮らす親(多くは父親)が支払うお金です。

項目 婚姻費用 養育費
時期 別居中〜離婚成立まで 離婚後
対象 妻+子どもの生活費 子どもの養育費のみ
法的根拠 民法第760条 民法第877条
支払期間 離婚成立まで 子どもが成人するまで(通常18歳)

養育費は子どもの権利です。親が「払いたくない」と言っても、支払い義務は法律で定められています。

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養育費の相場・算定表の見方

養育費の金額は、婚姻費用と同じく裁判所が公表している「養育費算定表」で目安が決まります。

算定表を読むポイントは3つです。

  1. 子どもの人数と年齢に合った表を選ぶ(0〜14歳 / 15歳以上で区分が違う)
  2. 縦軸から義務者(払う側・通常は父親)の年収を探す
  3. 横軸から権利者(受け取る側・通常は母親)の年収を探す

2つが交わったマス目の金額レンジが養育費の目安です。

📊 具体例

  • 父親の年収:500万円(会社員)
  • 母親の年収:100万円(パート)
  • 子ども:1人(8歳)
  • 養育費の目安:月6〜8万円
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ケース別の相場早見表

よくある年収パターンでの目安をまとめました(参考値です)。

子ども1人(0〜14歳)の場合

父の年収 母の年収 月額の目安
300万円 0円 2〜4万円
400万円 100万円 4〜6万円
500万円 100万円 6〜8万円
700万円 0円 8〜10万円

子ども2人(2人とも0〜14歳)の場合

父の年収 母の年収 月額の目安
300万円 0円 4〜6万円
400万円 100万円 6〜8万円
500万円 0円 8〜10万円
600万円 100万円 10〜12万円

※あくまでも参考値です。子どもが15歳以上になると金額が上がる傾向があります。

養育費の取り決め方

養育費の取り決めは、次の3つの方法があります。強制執行できるかどうかが大きく変わるので、できるだけ法的効力のある形で取り決めることをおすすめします。

方法 特徴 強制執行
口約束・普通の書面 簡単だが法的効力なし ❌ できない
公正証書 公証役場で作成。強制執行認諾文言が必要 ✅ できる
調停・審判 裁判所で決定。最も法的効力が強い ✅ できる

⚠️ 口約束は絶対にNG!

「お互い信頼しているから」と口約束だけにしてしまうと、後から払ってもらえなくなったときに強制執行できません。必ず公正証書か調停・審判で取り決めてください。

養育費未払いの現実

日本の養育費未払い問題は深刻です。厚生労働省の調査(令和3年度)によると:

  • 母子世帯で養育費を現在も受けている割合:約28%
  • 養育費を受けたことがない割合:約57%
  • 母子世帯の平均年収:約243万円

つまり、母子家庭の4人に3人は養育費をもらえていないというのが現実です。取り決めをしていても払われなくなるケースも多く、「取り決めたから安心」とはならないのが実情です。

養育費が払われないときの対処法

取り決めたのに払ってもらえない場合、段階的に対応できます。

STEP1:内容証明郵便で督促する

まず「払ってください」という意思を証拠として残すために、内容証明郵便を送ります。法的効力はありませんが、相手へのプレッシャーになります。

STEP2:履行勧告・履行命令を申請する

調停・審判で決めた場合は、家庭裁判所に履行勧告を申請できます(無料)。裁判所から相手に「払いなさい」と連絡してもらえます。さらに従わない場合は履行命令(違反すると10万円以下の過料)に進めます。

STEP3:強制執行(差押え)

それでも払わない場合の最終手段が強制執行です。相手の給与や銀行口座を差し押さえて、強制的に回収します。

💡 養育費差押えのポイント

  • 給与の手取りの1/2まで差し押さえ可能(一般債権は1/4)
  • 未払い分+将来分もまとめて差し押さえできる
  • 強制執行には公正証書・調停調書・審判書が必要(口約束ではできない)

養育費保証サービスという選択肢

「強制執行の手続きは難しそう」「未払いになったらどうしよう」という不安がある方には、養育費保証サービスという選択肢があります。

養育費保証サービスとは、もし相手が養育費を払わなくなったときに、保証会社が代わりに立替払いしてくれるサービスです。

メリット 注意点
未払いになっても立替払いが受けられる 保証料がかかる
回収手続きを保証会社が行ってくれる 審査がある
精神的な安心感がある 取り決めがない場合は利用できないことも

特に「相手が自営業で収入が不安定」「すでに一度支払いが止まった」という方には検討の価値があります。

まとめ

  • 養育費の相場は算定表をもとに父母の年収・子どもの人数と年齢で決まる
  • 取り決めは必ず公正証書か調停・審判で。口約束は後で泣きを見る
  • 日本では約75%の母子家庭が養育費を受け取れていないのが現実
  • 払われない場合は、履行勧告→履行命令→強制執行という順で対応できる
  • 不安な場合は養育費保証サービスという手もある

離婚後の生活をしっかり守るために、養育費は感情で決めず、法的にきちんと取り決めることが大切です。

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※本記事の情報は一般的な解説であり、個別の法律相談ではありません。具体的なケースについては弁護士にご相談ください。

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