「調停で婚姻費用が決まったのに、夫が全然払ってくれない」「無視されてどうすればいいかわからない」——そんな状況に追い詰められていませんか?
私も同じでした。調停でやっと金額が決まったのに、夫は知らんぷり。それどころか、審判で裁判所に命じられても払わない。
結局、強制執行(給与の差押え)をするまで、1円も振り込まれませんでした。
この記事では、婚姻費用を払ってもらえないときの段階別の対処法を、私の体験も交えながら解説します。
まず確認:取り決めはある?ない?
婚姻費用が払われないときの対処法は、「取り決めがあるか・ないか」によって変わります。
| 状況 | 次のステップ |
|---|---|
| 調停・審判・公正証書で金額が決まっている | 履行勧告→履行命令→強制執行の順に進む |
| 口約束だけ、または何も決まっていない | まず婚姻費用分担請求調停を申し立てる |
【取り決めあり】STEP1:履行勧告
まず試してほしいのが「履行勧告」です。調停・審判を行った家庭裁判所に申し出ると、裁判所から相手に「ちゃんと払いなさい」と連絡してもらえます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 申請先 | 調停・審判を行った家庭裁判所 |
| 法的拘束力 | なし(心理的プレッシャーが目的) |
✏️ 体験メモ
私も審判の決定が出てから、まず履行勧告を申請しました。費用ゼロでできるので、やらない理由はありません。まず最初の一手として試してみてください。ただ、夫には効果がなく、その後強制執行まで進むことになりました。
【取り決めあり】STEP2:履行命令
履行勧告でも払わない場合、次は「履行命令」を申し立てられます。従わなかった場合は10万円以下の過料が科されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 従わない場合 | 10万円以下の過料 |
| 限界 | それでも払わない人は払わない |
【取り決めあり】STEP3:強制執行(差押え)
強制執行は、相手の給与や銀行口座を裁判所の力で差し押さえて、強制的にお金を取る方法です。相手が「払いたくない」と言っていても関係ありません。
💡 婚姻費用差押えの強力なポイント
- 給与の手取りの1/2まで差し押さえできる(一般債権は1/4まで)
- 未払い分だけでなく、将来分もまとめて差し押さえできる
- 一度申立てが通れば、毎月自動的に差し引かれる
✏️ 体験メモ
相手の職場がはっきりとわかっていれば、手続き自体は難しいことはありません。
なにか手続き上の確認事項なども相手ではなく、相手の職場の経理部などとのやり取りになるので、私的にはとても楽でした。
強制執行の具体的な手順・必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【取り決めなし】まず調停を申し立てる
口約束や何も決まっていない状態では強制執行はできません。まず「婚姻費用分担請求調停」を申し立てて金額を正式に決める必要があります。
⚠️ 急いで!請求は早いほど得
婚姻費用は請求した月からしか認められません。別居後に黙っていた期間の分はもらえないので、今すぐ動くことが最優先です。
強制執行に必要な「債務名義」
強制執行には「債務名義」と呼ばれる公式書類が必要です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 調停調書 | 調停で合意した内容の書類(そのまま強制執行できる) |
| 審判書+確定証明書 | 審判で決定した内容(確定後に強制執行できる) |
| 公正証書 | 公証役場で作成した合意書(強制執行認諾文言が必要) |
まとめ
📋 取り決めがある場合のフロー
① 履行勧告(無料)→ ② 履行命令(無料・従わなければ過料)→ ③ 強制執行(差押え)
- 取り決めがない場合はまず調停の申立てを(請求は早いほど得!)
- 婚姻費用の差押えは給与の1/2まで可能(一般より有利)
- 差押えが通れば将来分も自動的に差し引かれる
- 諦めなければ、必ず回収できます
また、離婚後の養育費未払いが不安な方には「養育費保証サービス」という選択肢もあります。
※本記事の情報は一般的な解説であり、個別の法律相談ではありません。具体的なケースについては弁護士にご相談ください。


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