「離婚したら養育費はいくらもらえるの?」「取り決めたのに払ってもらえない…」——そんな悩みを抱えているシングルマザー・離婚を考えている方はとても多いです。
実は、日本では養育費を受け取れている母子家庭はわずか約28%。4人に3人が受け取れていないというのが現実です。
私自身は養育費をもらえていない側の人間なのですが、同じ状況の方がこんなに多いと知って、ちゃんと調べてまとめようと思いました。この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
📋 この記事の内容
- 養育費とは?婚姻費用との違い
- 養育費の相場・算定表の見方
- ケース別の相場早見表
- 養育費の取り決め方
- 養育費未払いの現実(統計)
- 払われないときの対処法
- 養育費保証サービスという選択肢
養育費とは?婚姻費用との違い
養育費とは、離婚後に子どもを育てるためにかかる費用を、子どもと離れて暮らす親(多くは父親)が支払うお金です。
| 項目 | 婚姻費用 | 養育費 |
|---|---|---|
| 時期 | 別居中〜離婚成立まで | 離婚後 |
| 対象 | 妻+子どもの生活費 | 子どもの養育費のみ |
| 法的根拠 | 民法第760条 | 民法第877条 |
| 支払期間 | 離婚成立まで | 子どもが成人するまで(通常18歳) |
養育費は子どもの権利です。親が「払いたくない」と言っても、支払い義務は法律で定められています。
養育費の相場・算定表の見方
養育費の金額は、婚姻費用と同じく裁判所が公表している「養育費算定表」で目安が決まります。
算定表を読むポイントは3つです。
- 子どもの人数と年齢に合った表を選ぶ(0〜14歳 / 15歳以上で区分が違う)
- 縦軸から義務者(払う側・通常は父親)の年収を探す
- 横軸から権利者(受け取る側・通常は母親)の年収を探す
2つが交わったマス目の金額レンジが養育費の目安です。
📊 具体例
- 父親の年収:500万円(会社員)
- 母親の年収:100万円(パート)
- 子ども:1人(8歳)
- → 養育費の目安:月6〜8万円
ケース別の相場早見表
よくある年収パターンでの目安をまとめました(参考値です)。
子ども1人(0〜14歳)の場合
| 父の年収 | 母の年収 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 2〜4万円 |
| 400万円 | 100万円 | 4〜6万円 |
| 500万円 | 100万円 | 6〜8万円 |
| 700万円 | 0円 | 8〜10万円 |
子ども2人(2人とも0〜14歳)の場合
| 父の年収 | 母の年収 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 4〜6万円 |
| 400万円 | 100万円 | 6〜8万円 |
| 500万円 | 0円 | 8〜10万円 |
| 600万円 | 100万円 | 10〜12万円 |
※あくまでも参考値です。子どもが15歳以上になると金額が上がる傾向があります。
養育費の取り決め方
養育費の取り決めは、次の3つの方法があります。強制執行できるかどうかが大きく変わるので、できるだけ法的効力のある形で取り決めることをおすすめします。
| 方法 | 特徴 | 強制執行 |
|---|---|---|
| 口約束・普通の書面 | 簡単だが法的効力なし | ❌ できない |
| 公正証書 | 公証役場で作成。強制執行認諾文言が必要 | ✅ できる |
| 調停・審判 | 裁判所で決定。最も法的効力が強い | ✅ できる |
⚠️ 口約束は絶対にNG!
「お互い信頼しているから」と口約束だけにしてしまうと、後から払ってもらえなくなったときに強制執行できません。必ず公正証書か調停・審判で取り決めてください。
養育費未払いの現実
日本の養育費未払い問題は深刻です。厚生労働省の調査(令和3年度)によると:
- 母子世帯で養育費を現在も受けている割合:約28%
- 養育費を受けたことがない割合:約57%
- 母子世帯の平均年収:約243万円
つまり、母子家庭の4人に3人は養育費をもらえていないというのが現実です。取り決めをしていても払われなくなるケースも多く、「取り決めたから安心」とはならないのが実情です。
養育費が払われないときの対処法
取り決めたのに払ってもらえない場合、段階的に対応できます。
STEP1:内容証明郵便で督促する
まず「払ってください」という意思を証拠として残すために、内容証明郵便を送ります。法的効力はありませんが、相手へのプレッシャーになります。
STEP2:履行勧告・履行命令を申請する
調停・審判で決めた場合は、家庭裁判所に履行勧告を申請できます(無料)。裁判所から相手に「払いなさい」と連絡してもらえます。さらに従わない場合は履行命令(違反すると10万円以下の過料)に進めます。
STEP3:強制執行(差押え)
それでも払わない場合の最終手段が強制執行です。相手の給与や銀行口座を差し押さえて、強制的に回収します。
💡 養育費差押えのポイント
- 給与の手取りの1/2まで差し押さえ可能(一般債権は1/4)
- 未払い分+将来分もまとめて差し押さえできる
- 強制執行には公正証書・調停調書・審判書が必要(口約束ではできない)
養育費保証サービスという選択肢
「強制執行の手続きは難しそう」「未払いになったらどうしよう」という不安がある方には、養育費保証サービスという選択肢があります。
養育費保証サービスとは、もし相手が養育費を払わなくなったときに、保証会社が代わりに立替払いしてくれるサービスです。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 未払いになっても立替払いが受けられる | 保証料がかかる |
| 回収手続きを保証会社が行ってくれる | 審査がある |
| 精神的な安心感がある | 取り決めがない場合は利用できないことも |
特に「相手が自営業で収入が不安定」「すでに一度支払いが止まった」という方には検討の価値があります。
まとめ
- 養育費の相場は算定表をもとに父母の年収・子どもの人数と年齢で決まる
- 取り決めは必ず公正証書か調停・審判で。口約束は後で泣きを見る
- 日本では約75%の母子家庭が養育費を受け取れていないのが現実
- 払われない場合は、履行勧告→履行命令→強制執行という順で対応できる
- 不安な場合は養育費保証サービスという手もある
離婚後の生活をしっかり守るために、養育費は感情で決めず、法的にきちんと取り決めることが大切です。
※本記事の情報は一般的な解説であり、個別の法律相談ではありません。具体的なケースについては弁護士にご相談ください。

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